環境衛生管理業務 設備管理・保全業務 |
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・空気環境測定 ・給水管理 ・排水管理 ・衛生害虫対策/防除
「ビル管理法」正式な法律の名称は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」と言い「ビル管理法」では『建築物環境衛生管理基準』を定め,特定建築物の所有者等に,次の5項目について特定建築物を維持管理することを義務づけています。
(1) 空気環境の調整 (2) 給水の管理 (3) 排水の管理 (4) 清掃 (5) ねずみ等の防除
これら5項目に関しては保有資格者の定期測定や基準値のクリアなど様々な規制があります。当社ではこれら全てに対応した保有資格者による点検や管理を行います。
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空気調和設備 |
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・ボイラー ・空気調和装置 ・冷凍機 ・冷却塔 ・送風機 ・排風機
空気調和設備とは温度・湿度・空気清浄度などの室内環境の調整を行うものです。
これらが万全でなければ快適な空間を造ることはできません。当社では専門のスタッフが調整・管理を行います。 |
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電気通信設備 |
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・受変電設備 ・屋内配線設備 ・照明設備 ・非常用発電設備 ・電話設備 ・蓄電設備
現在必要不可欠な電気ですが、「電気」と言っても電話回線やインターネット回線、テレビ、各照明器具など、特にビルやマンションなどでは万全でなければなりません。電気通信設備事業は保有資格者でなければ行う事ができません。当社の保有資格者が点検、測定、予防保全ご対応致します。
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消防設備 |
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・火災報知器 ・スプリンクラー設備 ・屋内消火栓設備 ・消火器救助袋
消防設備と言っても一般的に消火器などの消火設備、自動火災報知機設備などのの警報設備、避難はしごなどの避難設備とあります。これらは法で定められた点検を定期的に行う必要があり、必要な場合に正確に作動するかどうかなど様々なチェックが義務付けられております。 |
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昇降機設備 |
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・エレベーター ・エスカレーター
建築基準法でエレベーターやエスカレーターなどを点検し、報告することが義務づけられています。昇降機検査資格者によって定期検査・報告書提出を行います。 |
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